バイクに乗る方も自動車を運転される方も、しっかり考えておきたいことが保険です。 自動車事故を起こす可能性が全くないということはありません。 どんなに運転が慎重な方でも交通事故の加害者となってしまうことがあるのです。
万が一の際に事故の責任をしっかり取る為、多くの方が自動車保険に加入されています。 バイクも自動車も自賠責保険という強制保険に加入することが法律によって決められていますが、自賠責保険の賠償限度額をはるかに超える賠償となる事も少なくありません。
そこで任意の保険に加入するわけですが、その任意の保険に対人賠償保険があります。 自動車事故により他人を死傷させた場合、法律上損害賠償責任を負うことになります。 自賠責保険で支払える限度額を超える賠償となった場合に、足りない分を補う事が出来るのが、対人賠償保険です。
保険証券記載の被保険者、契約した際に特定した自動車を使用していた、また管理している方で、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、記名被保険者の承諾を経て被保険自動車を使用、管理しているもの、記名被保険者の使用者となっています。
また許諾被保険者も合わせて覚えておく方がいいでしょう。 自動車の使用実態に合わせ、記名被保険者の承諾を経て被保険自動車を利用、管理している人、この人を許諾被保険者といいます。
この場合、承諾を記名被保険者から直接受けることが必要となりますが、例えば火保健自動車を第三者が利用することを理解し、反対を明示しない場合も直接承諾があったものとみなします。
対人賠償保険は、交通事故によって支払う義務のある損害賠償額が自賠責保険で支払われる限度額を超える時、その超過部分について保険金額を限度として支払われる保険です。
1回の交通事故で被害者が複数という場合、1名に対してそれぞれ保険金額を限度に支払がおこなわれます。
被害者が死亡した場合、また一定日以上入院したという時には、被害者の方へ御香典をもっていく、またお見舞金を払う、葬儀参列の際の交通費等について対応できるように臨時費用保険金の支払いがあるというタイプもあります。
対人賠償保険で保険金の支払いとならないケースもあります。 契約者や記名被保険者が故意に事故を起こした場合の損害については支払いがおこなわれません。
また戦争、内乱、暴動などによって生じた損害、地震や津波噴火などによって生じた損害、台風、洪水、高波によって生じた損害、また被保険自動車を曲技、競技、試験などに使用することやそれを行う目的とする場所で生じた損害についても支払されません。
また被害者が記名被保険者、被保険自動車を運転中のもの、その父母、配偶者若しくは子、さらに被保険者の父母、配偶者また子、被保険者の業務に従事中の使用人、被保険者の使用者の業務に従事されている他の使用人については支払がおこなわれません。
もうひとつ、これも対人賠償保険の特徴なのですが、あくまでも被害者の方を救済するという観点を持った保険なので、無免許運転であっても酒気帯び運転などによって引き起こされた事故であっても保険金が支払われるようになっています。