被保険自動車となる車に乗車し、そこで交通事故等によって死傷した場合に利用できる保険が、搭乗者傷害保険でこれも任意保険です。
保険契約時に特定した自動車、つまり被保険自動車が事故にあった場合、その自動車に乗車していた人「全て」が被保険者となり、保険契約であらかじめ定められている金額をそれぞれに支払う保険が搭乗者傷害保険です。
ここで気になるのが自動車に搭乗中の人という表記ですが、この自動車に搭乗中の人として補償対象となるためには、「被保険自動車の正規乗車装置、また当該装置のある室内に登場していたことが必要となります。 この時、隔壁などによって通行できないよう、仕切られている場合は除外されます。
この時、例えば体を車の窓から外に出ている状態で乗っている等、極めて異常、危険な方法で登場している場合、また業務として被保険自動車を受託しているという場合には、保証対象外となるので注意が必要です。
事故で相手方の対人賠償保険から損害賠償金が支払われる場合もありますし、人身傷害保険や無保険車傷害保険等の対象となる事故という場合でも、それぞれの保険金を受け取り、尚且つ、搭乗者傷害保険の支払も行われます。
支払われる保険金の種類については、契約内容によって異なりますが、例えば事故発生の日から180日以内に死亡した場合の死亡保険金、事故発生の日から180日以内に後遺障害が生じた場合の後遺障害保険金が支払われます。
事故発生の日から180日以内に後遺障害が生じ、かつ介護が必要と認められる場合の重度後遺障害特別保険金・重度後遺障害介護費用保険金が支払われますし、生活機能や業務能力が減少した、また失ったという場合で医師が治療を要した場合には医療保険金の支払いがあります。
但しこれは契約内容によって違いがあるので、現在搭乗者傷害保険に加入されている方もこれから加入される方も、契約内容をよく読み、理解しておくことが必要です。
酒酔い、無免許運転、麻薬、シンナーなどを利用して運転したという場合にはもちろん、支払はありません。
また被保険者が故意にまた重大な過失により傷害を負ったという場合、自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるもの、戦争、内乱、暴動などの異常事態で称した傷害、さらに被保険自動車を競技、曲技、試験に使用した際の傷害、またこうしたことを行うことを目的とした場所で利用した際生じた傷害については補償対象外です。
人身傷害保険は加入しておくことで大きな安心を得られるものですが、契約内容によって補償内容が違うということなども考慮し、約款、契約内容を必ずしっかりと理解してください。