自爆事故などともいいますが、例えば自分が運転していて運転操作を誤るなどし、電柱にぶつかった、がけから転落したという単独事故の場合は、相手が存在しません。 また少ないですが、相手のある交通事故でも自身の過失割合が100%ということも全くないわけではありません。
この場合、死傷しても自賠責保険から保険金を受け取る事もできませんし、どこにも賠償請求を行う事が出来ないため、自分で回復するように努めるほかなく、経済的にひどく困窮するということもあります。
こうした自損事故に備えて被害者を救済することを目的として作られた保険が、自損事故保険です。
自損事故保険で保険金の支払いがおこなわれるためには、条件を満たす必要があります。 契約時、特定した自動車の運行に起因する事故であること、被保険自動車運行中に、飛来中、落下中の他物と衝突、火災、爆発、また被保険自動車の落下による事故によるもの、この条件を満たしていない場合、保険金の支払いがおこなわれません。
また、急激なおかつ偶然な外来の事故で身体に障害を負った場合、自賠法第3条「ただし書き」によって定められている内容に基づく損害賠償請求権が発生しない場合、さらに人身傷害保険から保険金が支払われない場合に、保険金の支払いがおこなわれます。
自損事故保険というのは、自損事故を補償対象としています。 ただ自損事故は自分が起こした単独事故だけではなく、相手のある事故でも、自賠法第3条のただし書きに基づいて、相手が完全に無過失という場合、相手から自賠責による補償を受けられません。
この保険はこうした場合も自損事故という扱いとして対象としています。 例えば自分の居眠り運転でセンターラインを越し、対向車と正面衝突した場合で死傷したという場合、相手の過失はないとされ、この場合自損事故という扱いになります。
事故が直接の結果となり死亡したという場合、約定された金額が法定相続人に支払われますが、すでに後遺障害保険金等支払いがある場合、死亡保険金額から支払われた金額を差し引き支払いがおこなわれます。
事故が直接の原因で身体の一部を失った、また機能に重大な障害を永久的に残したという場合、後遺障害の程度に応じて後遺障害保険金が支払いされます。
事故が直接の原因で特定の後遺症を被り、尚且つ介護が必要な状態と認められる場合、後遺障害保険金とべつに後遺障害の程度によって介護費用保険金が支払われます。
事故が直接の原因で生活機能、業務能力の滅失、減少がありなおかつ医師の治療を要するという場合には、平常の生活、業務に従事することができる程度により治った日までの治療日数に対して、医療保険金が支払われます。
自損事故保険では日射、熱射などの障害や本人が症状を訴えていても医師による他覚所見がないものについて保険金の支払いはありません。
また被保険者の故意による傷害、自殺行為、犯罪行為、闘争行為による傷害、酒酔い、無免許運転、麻薬、シンナーなどを利用してことによって生じた生涯、戦争や内乱、暴動などの以上事態によって生じた傷害や、地震、噴火、津波などによる傷害は補償されません。
更に被保険自動車を曲技、競技、試験等に使用した生じた傷害やその目的とする場所で利用して生じた生涯についても、補償対象となっていません。