交通事故を起こした、巻き込まれたという場合、通常日本で暮らしている私たちは強制保険、つまり自賠責保険という保険に守られており、損害について最低限補償されます。 しかしその補償では心もとない・・・賠償しきれないことがあるため、対人賠償保険などの任意保険へ加入します。
被害者に対する賠償は対人賠償保険に加入することで安心度が高くなりますが、物に関してはどうなのか・・・物損に対する補償に関しても私たちは責任をもって考えなければなりません。
自動車事故、バイクの事故などによって人を傷つける、また障害を残すような怪我をする、命を奪ってしまうこともありますが、被害者の大切な財物、また全く関係のない第三者、また公共の財物についても損害を与える可能性があります。
こうした他人の財物に与えた損害について、法律上の損害賠償責任を負った時、保険金が支払われるというのが、対物賠償保険です。
保険証券に記載されている人、この人はもちろん被保険者ということになり、記名被保険者と呼ばれます。
契約時に特定した自動車を使用、管理中である、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またその配偶者の同居親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子も被保険者となります。
また記名被保険者の承諾をもって被保険自動車を使用、管理するもの、これは許諾被保険者となり、被保険者と同じ扱いです。 その他、記名被保険者の使用者が利用した場合も被保険者となります。
保険金の支払いは、被保険自動車の所有、使用、管理に起因した交通事故などで、人の財物、自動車、自転車、ガードレール、街灯、その他財物に損害を与え、法律上、損害賠償責任を負う場合に、対物賠償保険支払となります。
この保険金については、他人の財物に損害を与えたことによって生まれた負担の賠償金を、1回の事故について保険金額を限度として支払がおこなわれます。
契約者や記名被保険者が故意に事故を起こし損害が出た場合、戦争、内乱、暴動などの異常事態で生じた損害、また地震、噴火などの自然災害によって生まれた損害、台風、洪水高波による損害についても支払がおこなわれません。
被保険自動車を曲技、競技、試験などに使用する場合にも対象となりませんし、曲技、試験、競技等を行う目的の場所において使用した場合に生まれた損害についても支払の対象になりません。
また記名被保険者被保険自動車を運転中のもの、その父母、配偶者若しくは子、被保険者またはその父母、配偶者若しくは子が所有、また使用、管理している財物が滅失、破損、汚損した場合などにも支払されません。
但し、この対物賠償保険についても、被害者の救済という観点によって無免許運転や酒酔い運転などによる自己であっても、保険金の支払いがおこなわれます。