交通事故を起こしてしまい、相手の方が怪我をされた、死亡されたという場合には、矯正保険の自賠責保険、また賠償が自賠責で補えない場合、任意保険の対人賠償保険に加入されていれば補償されます。
また物損についても他人の財物を滅失、破損等させた場合、任意保険の対物賠償保険に加入していれば補償されます。 では、被保険者の車に同乗していた方、乗車されていた方が死傷された場合はどういう保険があるのか、これもバイク、自動車を運転される方は理解しておく必要があります。
被保険者が自動車事故によって契約自動車に乗車されている方が死傷した場合に活用できるのが、人身傷害保険です。 これも任意保険となりますが、保険金額の範囲内で保険約款に定める基準と計算により損害額を決定し、加湿相殺による減額を行うことなく、保険金を受け取る事が出来ます。
保険会社によって人身傷害保険または人身傷害補償保険とされていることもありますが、この保険に加入されている場合、相手がいる事故、また単独事故などに係わることなく、保険金額の範囲内において、保険約款で定める基準と計算方法に基づき賠償額が計算され、支払われます。
自動車事故で当事者同士に過失があるという場合、通常は相手方が支払う損害賠償金額に過失相殺が加味されます。 しかし人身傷害保険に加入していることで、過失相殺による減額無に相手から損害賠償に先行し保険金を受け取る事が出来るという保険です。
相手の方からすでに自賠責保険、損害賠償保険等支払いがおこなわれている時には、約款に基づき計算し実際の損害額からそれを控除し保険金額を限度として支払されます。
被保険者については契約内容によって異なる事もあるので、確認しておく必要がありますが、一般的には保険証券被保険者となっている記名被保険者、その配偶者、記名被保険者の同居親族また配偶者の同居親族、さらに記名被保険者またその配偶者の別居の未婚の子が被保険者となります。
これ以外でも契約時に特定した被保険自動車の正規乗車装置また当該装置がある室内に登場している方が被保険者扱いとなります。
記名被保険者以外、配偶者、同居親族なども被保険者となりますので、配偶者、同居親族が人身傷害保険契約を行っていないかどうかを確認しておきましょう。
被保険者の故意によるもの、また重大な過失によって生じた損害については支払われません。
また被保険者の自殺行為、犯罪行為、逃走行為によって生じた損害、無免許運転、酒酔い、麻薬、シンナーなど使用して運転した場合に生じた損害についても支払されません。
地震、噴火、津波、また戦争、内乱、暴動によって生じた損害、さらにこの被保険自動車を曲技、競技、試験に使用する場合、また使用する目的とする場所において使用し生じた損害について支払されません。
計算方法や補償範囲については保険各社によって違いがありますので、必ず補償内容、約款等を確認しておくことが必要です。