強制保険となる自賠責保険は加入していても、任意保険に加入していない車と事故になった、という時、補償はどうなるのか?と誰もが心配になります。
こんな時に利用できる安心の保険が無保険車傷害保険です。 対人賠償保険などの任意保険を契約していない、つまり賠償資力が十分ではない他の自動車との事故で、運転者、同乗者が死亡、後遺障害を被った場合、保険金が支払われます。
無保険状態の車と事故をして死傷した場合、その賠償が十分果たされないことも多いです。 そこで、自分が契約している保険会社から相手が支払うべき損害賠償に変わり、補償を受けることができるのが無保険車傷害保険です。
無保険で車、バイクを運転するなんてちょっと常識では考えられないことですが、こういう非常識な人もいるのです。 そんな時、代わりに自分の保険で補償されるということなら安心です。
無保険自動車というのはどういう自動車なのかというと、対人賠償保険の契約がない相手自動車、対人賠償保険に契約しているが、運転者が年齢条件違反等で保険金の支払いがおこなわれない相手自動車、さらに対人賠償保険契約があっても保険金額が低く自分の無保険車傷害保険の保険金額よりも下という場合等、無保険自動車といいます。
また当て逃げなどによって相手自動者が不明という場合にも、無保険自動車の扱いとなります。
無保険車傷害保険から保険金の支払いがおこなわれる状態、一つは人身傷害保険から保険金の支払を受け取る事が出来ない時、もう一つは自賠責保険と無保険車傷害保険の保険金額合計額が、人身傷害保険の保険金額よりも多い時です。
保険金の額は損害額と損害の一部とみなす費用を足してそこから他で支払われる金額を差し引いた額です。
損害額、保険会社が保険金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者その父母、配偶者若しくは子が被った損害に対し、法律上負担すべき義務のある賠償責任額によって定められます。
損害の一部とみなす費用については、損害の発生、拡大の防止のために有益となった費用、他人に損害賠償請求ができる状態で、その権利また行使に必要な手続きを行うため保険会社の書面同意を得て支出した費用です。
他で支払われる金額については、自賠責保険によって支払われる金額、相手の方の対人賠償保険等から保険金が支払われる場合はその対人賠償保険金の保険金額、さらにすでに受領されている損害賠償金があれば、それも含まれます。
被保険者の故意による損害、自殺行為尾、犯罪行為、闘争行為による損害、また無免許運転、酒酔い、麻薬、シンナーなどを利用した運転による損害、戦争、内乱、暴動といった以上事態による損害や、地震、噴火、津波、台風、洪水、高波などによって生じた損害は支払されません。
また被保険者の父母、配偶者または子が賠償義務者となる場合、被保険自動車を競技、曲技、試験等に利用した場合の損害、またその目的で使用する場所で使用したことによる損害についても支払されません。
更に、本人が怪我だと痛みなどの症状を訴えていても、医師による他覚所見がないという時にも保険金の支払いは行われません。