自賠責保険は加入が法律で定められている強制保険です。 交通事故で相手に怪我をさせてしまった時、治療関係の費用、仕事を休業しなければならない損害、また慰謝料等が支払われます。
また相手の方が後遺障害を負った場合、また相手の方がお亡くなりになってしまった場合には、逸失利益、慰謝料等が支払われることになります。 この強制保険は被害者救済のための保険で、相手の方の財物等、物損については対象となっていません。
怪我をされた場合は治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用の治療関係費、また文書料や休業損害、慰謝料が支払われます。
治療費は診察、入院、投薬、手術、処置、柔道整復の費用です。 看護料については入院中の看護料ですが、原則、12歳以下のお子さんに近親者などが付き添った場合、また自宅看護料や通院看護料に関しては、医師が看護の必要性を認めた場合や、12歳以下のお子さんの通院に近親者が付き添った場合に支払われます。
諸雑費は入院中にかかるその他の費用、通院交通費は通院に要した交通費用、義肢等の費用は、義肢の他歯科補綴、義眼や眼鏡、補聴器などにかかる費用です。 保険会社に提出する診断書や診療報酬明細書などの発行手数料は診断費等の費用として支払われます。
文書料というのは、警察で発行される交通事故証明書、また印鑑登録証明や住民票などの発行についての費用です。
休業損害はこの事故のよって傷害を負ったことで仕事に行くことが出来ない状態で発生した収入の現象について損害を補償するものです。 これには有給休暇を利用した場合や家事従事者の場合も含まれます。
事故の怪我によって後遺障害が残ったという場合、逸失利益、慰謝料が支払われます。 逸失利益というのは障害が残れなければ本来得られたはずの収入をさします。 慰謝料は被害者本人に対する慰謝料です。
被害者の方がお亡くなりになったという場合には、葬儀費、逸失利益、慰謝料が支払われます。 葬儀費用は通夜、祭壇の費用、仮葬や埋葬の費用、墓石に関する費用で墓地や香典返しなどの費用は含まれません。
逸失利益は本人が生きていられたら得るはずだった収入から本人の生活費分を控除したものが支払われます。 慰謝料は遺族に対する慰謝料で、これは遺族慰謝料請求権者となる被害者の父母、配偶者、子の人数によって金額に違いがあります。
この自賠責保険の保険金は、被害者1名辺りの限度額をさします。 怪我によって損害を被ったという場合には12万、死亡の場合3000万という限度により保険金が支払われます。
交通事故によっては2台以上の車が絡む事故もあり、加害者となるのが複数存在する、共同不法行為にあたるという場合もあります。
この場合、被害者は「それぞれの加害者の契約保険会社に直接請求」できますが、総損害額が支払保険金の限度額内であれば、いずれか1社に請求すればいいということになっています。
この時、支払保険金の限度額は、通常被害者の車両台数分に応じ増加となります。 例を挙げてみると2台の車の事故に巻き込まれ怪我を負ったという場合、怪我の支払保険金学限度額は120万×2で、240万円までとなります。
もしも支払保険金学の限度を超え、被害者がそれ以上の損害を被ったという場合には、自賠責保険によって補償されないことになります。 また人の自動車、建物などの財物に関しては「人」に対しての補償のみとなる自賠責保険の場合、補償がありません。
こうした自賠責保険で補う事が出来ない分に関しては、任意の自動車保険に加入していなければ実費ということになるので、任意保険への加入は非常に重要なことなのです。