自賠責保険は法律によって自動車に乗る全ての人が加入しなければならない保険です。 契約期間があり、一般的には車検までの期間で設定されているので、車検の前に更新手続きを行います。
しかしこの時期が何らかの理由でずれていて、自賠責保険の更新ができず保険期間が過ぎてしまった場合、「再加入手続き」が必要です。 車検時に更新を忘れてしまった方、ほかの人から譲り受けて自賠責保険が切れていた・・という方は、すぐに再加入手続きを行いましょう。
自賠責保険は期限がありますので、通常車検と同じサイクルですが、いつ更新となるのか理解しておきたい人もいるでしょう。 自賠責保険加入後、自賠責保険証明書が発行されます。 この書類には自動車登録番号や車体番号、種別、保険会社など様々なことが記載されており、有効期間が明記されているはずです。
自賠責保険の証書を見なくても、ナンバープレートの指定箇所に、保険標章が貼られています。 これはナンバープレートの決まった位置に貼ることが「法律により」定められているため、必ずは貼ってあります。 このプレートを見ることでも、自賠責保険期間がいつからいつまでなのかわかるでしょう。
自賠責保険は任意保険とは違い、加入が法律によって義務化されています。 保険期限が過ぎてしまったら、公道を走ることはできませんし、もしも公道を走ってしまったら法律違反です。
自賠責保険は入った事実があっても、期限切れの場合は無効状態です。 保険期間が切れた状態で公道を走行した場合、未加入と同等ですから、自動車損害賠償保障法違反によって1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 この罰則以外、道路交通法違反によって検挙され、違反点数6点で免許停止処分と、行政処分も受けることになるのです。
自賠責保険の期限が切れている状態で公道を走り、交通事故を起こしてしまった場合、未加入と同じ状態ですから、当然保険金はおりません。 期限が切れるまで自賠責保険に加入していた・・といっても、保険金は下りないのです。
自賠責保険は交通事故で被害者が死傷した場合に補償される保険です。 被害者が死亡した場合は最大3,000万円、被害者がケガをした場合は最大120万円、被害者がケガをして後遺障害となった場合、最大4,000万円まで補償されます。 こうした補償がすべて対象外となるのですから、必ず再加入をしてから行動を走るようにしましょう。 特に保険の場合は、事前に確認しておかないと実際に交通事故が起こってからしか気づかないため後悔することもあります。