自動車を運転する人に対してすべての自動車に契約することが義務付けされている強制保険、それが自賠責保険です。
自動車による人身事故の被害者を救済する目的で作られた保険で、すべての自動車に契約が義務付けられ、保健内容や保険料などに関しても保険会社、共済組合間で差異の内保険です。 この自賠責保険に関しては保険会社、共済組合に引受義務があります。
自賠責保険は損害の内容によって被害者一人当たりの限度額があります。 怪我による損害の場合120万円です。
後遺障害による損害は神経系統の機能、精神、腹膜臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害、それ以外の後遺障害、さらに死亡による損害があります。
後遺障害による損害で神経系統機能や精神、腹膜部臓器に障害があり介護が必要な場合は、常時介護を要する第1級に4000万円、随時介護を要する第2級に3000万円が限度額です。 これ以外の後遺障害については第1級が3000万から第14級が75万と、傷害の等級によって違います。
死亡による損害については3000万円が限度額です。 ただ、昨今は損害賠償額が億を超えることも多くなっており、自賠責保険だけでは担うことのできない損害賠償額となる事が予想され、多くの方が任意保険等、自賠責保険で補うことのできない部分を補おうとしているのです。
後遺障害におけるという級の認定は、障害の程度によって行われるもので、第1級から第14級の等級があります。 この等級の度合いによって、支払保険金限度額が等級別に決められているのです。
自賠責保険は、元々被害者救済のために作られている保険なので、保険金が支払われないということについてはしっかりと限定されています。
契約者、被保険者の故意が明白である場合、重複契約の場合、加害者に責任がないという場合、電柱に自ら衝突するような明らかな自損事故の場合、また自動車運行時の事故ではないという時、被害者が他人ではない場合、支払いがおこなわれません。
自賠責保険は任意保険とは違い、重複期間中に発生した事故については、契約日が最も早い契約によって保険金の支払いが行われ、その他の契約以外、保険金が支払われません。
自賠責の運行については、自動車走行中以外、駐停車中も含まれますし、構造上設備されているすべての装置を、その本体の目的に従い使用するという場合を含みます。 例えば、クレーンやユニックを操作している時、車を運転しているという状況にありませんが、通常、これは運行として扱います。
被害者が経済的に困窮するということが無いように、また残されたご家族がしっかり暮らせるように、被害者を守るのが自賠責保険です。 ただこれは最低ラインの契約と考え、搭乗者、物損等についてなど、任意保険で補うということも重要な事です。