最近は自動車保険に弁護士特約を付ける人が多くなって多くなっているといいます。 バイク保険にも様々な特約がありますが、その中にも、護士費用特約があり、やはり注目の特約です。
弁護士特約は、記名被保険者、その家族が交通事故にあい、相手方に損害賠償請求をするために弁護士に依頼する、また相談する際に利用できます。 弁護士に委任する際には、弁護士報酬、訴訟費用など1事故1被保険者に300万、相談費用10万まで補償するというものが多いです。 利用する際には保険会社に弁護士特約を利用するとして承認が必要となります。
弁護士特約もバイクで交通事故被害にあった場合や、歩行中に自転車にぶつかられてけがをした場合、また人のペットにかまれてけがをしたときといった、様々な事故に利用できるものもあります。 保険会社によって補償内容、対象が異なるので確認が必要です。
弁護士特約はもらい事故にあったときなどに役立ちます。 実はもらい事故で自分に全く過失がないと、保険会社が相手と示談交渉をしてくれない(できない)のです。 この場合、自分が交渉することになるので、弁護士特約を付けておく方が安心といえます。
自分で示談交渉し、相手に有利な主張が認められる可能性もありますので、こうした場合、弁護士がいるといないとでは全く違います。 弁護士特約を付けておけば、費用の心配なく弁護士を利用できるのです。
弁護士特約を付けてある保険で、弁護士特約を利用する際には、保険会社に申し出で承認を得ることが必要となります。 早く交渉を進めたいからと保険会社の承諾なしでことを進めてしまうと、特約が利用できないこともあるので注意が必要です。
また弁護士特約を付けるときには、必ずほかの保険を確認しましょう。 弁護士特約は契約しているバイクに乗っているときだけの補償ではなく、別の保険に補償が付いている可能性があります。
全てのバイクや車に弁護士特約を付けておくのは保険料の無駄払いとなるため、重複しないように保険をチェックしてから考える方が安心です。 弁護士費用特約は記名被保険者、配偶者、同居親族、また別居の未婚の子も補償対象となりますので、バイクを複数持っている方はそのうち1台に弁護士特約を付けましょう。
もしもほかの家族が所有しているバイクに弁護士特約が付いているのなら、つける必要はありません。 ただどの保険にも弁護士特約が付帯していないのなら、つけておく方が安心です。
万が一事故にあい、自分が交渉しなければならず、弁護士にお願いしようというときに、弁護士特約を付けることはできません。 万が一の際に用意しておくのが保険ですから、いざというときに困ることがないよう、弁護士特約はつけておく方がいいでしょう。